公式情報確認:2026年9月30日
葛飾区へ引越す人へ
他の市区町村から葛飾区へ移る場合、転入届は原則として新住所に住み始めてから14日以内です。住み始める前には転入届を出せません。オンラインで転出届を済ませていても、転入届そのものは葛飾区の窓口で行います。
区外から葛飾区へ引越す
- 前住所地で転出届を行う
- 実際に葛飾区の新住所へ住み始める
- 原則14日以内に転入届を行う
- マイナンバーカード等の住所変更を確認する
- 国保・子育て・介護等、該当する関連手続きを確認する
葛飾区で特に確認したい点
葛飾区の住民異動届は区役所戸籍住民課または区民事務所で行います。本人・世帯主・同一世帯員・法定代理人以外が手続きする場合は、本人が記入した委任状が必要です。
葛飾区の住民異動届は区役所戸籍住民課または区民事務所で行います。本人・世帯主・同一世帯員・法定代理人以外が手続きする場合は、本人が記入した委任状が必要です。
葛飾区内で引越す
同じ葛飾区内で住所が変わる場合は転居届を行います。原則として新住所に住み始めてから14日以内です。マイナンバーカード等を持っている場合は、住所変更や電子証明書の扱いも窓口で確認します。
葛飾区から区外へ引越す
葛飾区から区外へ移る場合も住民異動届の対象です。郵送で転出届をする場合は、区の案内では転出する本人または法定代理人が届出可能とされています。マイナンバーカードを使うオンライン転出も条件を確認します。
粗大ごみ・不用品
葛飾区では家庭から出る物のうち、高さ・幅・奥行のいずれか一辺が30cmを超える家具・寝具・自転車等を粗大ごみとして扱い、収集・持込みとも事前申込を求めています。
まだ使用できる家具・家電は、処分申込みの前に買取・リユースも検討できます。引越し日に間に合う収集日かを早めに確認してください。